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JA共済の傷害保険とは?補償内容から掛け金・請求まで解説

日常に潜む思わぬ事故や災害。「もしも」の時の備えとして、保険の加入を検討する方は少なくありません。特に、JA共済が提供する傷害保険は、身近な存在として選択肢に挙がりやすい保障の一つです。

しかし、JA共済の傷害保険について詳しく調べようとすると、「一体どんなケガや怪我が補償されるの?」「掛け金は掛け捨てタイプ?」「医療共済とは何が違うの?」といった、さまざまな疑問が浮かんでくるのではないでしょうか。

また、万が一の骨折などで通院が必要になった際に、補償はいくら受け取れるのか、支払額の基準となる部位症状別の倍率表や、一定額が支払われる傷害定額の仕組みも気になるところです。最近では、コロナのような感染症が補償の対象になるのか心配する声も聞かれます。

この傷害共済には、例えばa型といった複数のプランがあり、自分に合ったものを選ぶ必要があります。そして、実際に保障が必要になった際の請求方法まで、知りたい情報は多岐にわたります。この記事では、JA共済の傷害共済について、これらの点を網羅的に、そして分かりやすく解説していきます。

  • JA共済の傷害保険と医療共済の基本的な違い
  • プランごとの具体的な補償内容と支払い基準
  • 月々の掛け金の目安と掛け捨てに関する情報
  • ケガをした際の共済金請求の具体的な流れ

JA共済の傷害保険とは?主な補償内容

  • JA共済の傷害保険と医療共済の違い
  • 傷害共済のa型プランの補償内容
  • 骨折といったケガや怪我での補償
  • 通院した場合いくら支払われるのか
  • 傷害定額と部位症状別の倍率表
  • コロナは傷害共済の補償対象か

JA共済の傷害保険と医療共済の違い

JA共済を検討する際、多くの方が「傷害共済」と「医療共済」の違いで悩まれます。この二つは、保障の目的が根本的に異なるため、その違いを理解しておくことが自分に合った保障を選ぶ第一歩となります。

端的に言えば、傷害共済は「ケガ」に特化した保障であり、医療共済は「病気とケガ」を幅広く保障するものです。傷害共済が保障する「ケガ」は、「急激かつ偶然な外来の事故」によって身体に受けた傷害を指します。例えば、交通事故、スポーツ中のアクシデント、転倒などがこれにあたります。

一方、医療共済は、ケガだけでなく、がんや生活習慣病といった「病気」による入院や手術も保障の対象に含まれます。それぞれの守備範囲を理解することが大切です。

保障対象の比較表

 傷害共済医療共済
交通事故による骨折○ 対象○ 対象
風邪やインフルエンザ× 対象外○ 対象(入院・手術など条件あり)
がんによる入院・手術× 対象外○ 対象
スポーツ中の捻挫○ 対象○ 対象(通院なども保障)

このように、傷害共済はケガへの備えに特化しているため、病気による治療は保障の範囲外となる点を覚えておきましょう。

傷害共済だけでは病気に備えられない

傷害共済は、あくまでケガに対する保障です。そのため、ガンや心疾患、脳卒中といった三大疾病や、その他の病気で入院・手術が必要になった場合、傷害共済だけでは共済金を受け取ることはできません。ケガだけでなく病気にも備えたい場合は、医療共済への加入を別途検討する必要があります。

傷害共済のa型プランの補償内容

JA共済の傷害共済には、いくつかの種類やプランが用意されており、ライフスタイルに合わせて選べるようになっています。その中でも、基本となるのが「普通傷害共済」です。

普通傷害共済は、国内外での日常生活におけるさまざまなケガを保障するもので、多くの場合「A型」「B型」「C型」といったコースが設定されています。これらのコースは、保障される共済金の金額によって分けられており、ご自身のニーズや予算に応じて選択できます。

ここでは一例として、最も基本的な「A型」プランの一般的な補償内容を見てみましょう。保障内容は加入するJAや時期によって異なる場合があるため、あくまで目安として参考にしてください。

普通傷害共済 A型の補償内容(例)

保障項目共済金額(例)備考
死亡共済金300万円事故の日から180日以内に死亡した場合
後遺障害共済金12万円~300万円障害の程度に応じて支払われる
入院共済金(日額)1,500円事故の日から180日を限度
通院共済金(日額)1,000円事故の日から180日以内の通院90日を限度
手術共済金1.5万円 / 3万円 / 6万円手術の種類に応じて入院共済金日額の10・20・40倍
法人保険の<br />専門家ゆう
法人保険の
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A型は最もシンプルなプランですが、より手厚い保障を求める方向けに、共済金額が大きいB型やC型も用意されています。ご自身のライフスタイルや家族構成を考慮して、どの程度の保障が必要か検討することが鍵となります。

骨折といったケガや怪我での補償

JA共済の傷害共済が対象とするのは、「急激・偶然・外来の事故」によるケガや怪我です。この3つの要件を満たすことが、共済金支払いの前提となります。

言葉が少し難しく感じるかもしれませんが、具体例を挙げるとイメージしやすくなります。

  • 急激:突発的に発生すること。徐々に進行する疲労骨折などは対象外となる場合があります。
  • 偶然:予見できないこと。意図的な自傷行為などは当然対象外です。
  • 外来:体の外部からの作用によること。病気が原因で倒れてケガをした場合など、原因が内部(病気)にあるものは対象外です。

これらの条件を満たす具体的なケガや怪我には、以下のようなものが挙げられます。

  • 日常生活での事故:階段からの転落による骨折、料理中のやけど、ドアに指を挟むなど。
  • スポーツ中の事故:サッカーでの捻挫、スキーでの骨折、野球のボールが当たっての打撲など。
  • 交通事故:自動車や自転車との接触によるケガ。
  • 天災による事故:台風で飛んできた物に当たってのケガ、地震で家具が倒れてきて負った傷害など。

補償の対象外となる主なケース

一方で、以下のようなケースは補償の対象外となるため注意が必要です。

・被共済者の故意または重大な過失
・自殺行為、犯罪行為、闘争行為
・無免許運転、酒気帯び運転中の事故
・脳疾患、病気、心神喪失によるケガ
・地震、噴火またはこれらによる津波(特約を付加すれば保障される場合あり)
・ピッケル等の道具を使用する山岳登はん、ハンググライダー等の危険な運動中の事故(割増掛金を支払って加入した場合を除く)

加入を検討する際は、どのような場合に支払われないのかを「ご契約のしおり・約款」でしっかり確認することが大切です。

通院した場合いくら支払われるのか

傷害共済において、入院と並んで請求する機会が多いのが「通院」に対する保障です。JA共済の傷害共済では、事故によるケガで通院した場合、「通院共済金日額 × 通院した日数」で計算された共済金が支払われます。

例えば、通院共済金日額が1,000円のプランに加入していて、ケガの治療のために10日間通院した場合、「1,000円 × 10日 = 10,000円」の通院共済金を受け取れる計算になります。

ただし、この支払いにはいくつかの条件や上限が定められているのが一般的です。

通院共済金の主な支払い条件

支払い対象期間
事故の発生日からその日を含めて180日以内に通院した場合が対象となることが一般的です。事故から長期間経過した後の通院は対象外になる可能性があります。

支払い限度日数
1回の事故に対する通院共済金の支払いには、上限日数が設けられています。多くのプランでは90日間が限度とされています。たとえ100日間通院したとしても、支払いを受けられるのは90日分までとなります。

ギプス固定期間も通院とみなされる?

JA共済の傷害共済では、骨折などで医師の指示によりギプス等を常時装着した場合、その日数を通院日数とみなして共済金を支払う取り扱いがあります(部位や条件によります)。実際に通院していなくても保障の対象となる可能性があるため、該当する場合はJAの窓口に確認してみましょう。(参照:JA富士宮 Q&A

これらの条件は、加入するプランによって細かく異なる場合があります。保険証券や契約のしおりで、ご自身の契約内容を正確に把握しておくことが何よりも重要です。

傷害定額と部位症状別の倍率表

JA共済の傷害共済の保障を理解する上で、少し専門的ながらも重要な「部位症状別」と「倍率表」という考え方があります。これらは特に、後遺障害や特定のケガに対する支払われ方を決める基準となります。

部位症状別払(傷害給付金)とは?

これは、入院や通院の有無にかかわらず、ケガをした体の部位と症状に応じて、あらかじめ定められた一定額の給付金が支払われる仕組みです。正式には「傷害給付金」などと呼ばれます。例えば、「右腕の骨折」「左足のアキレス腱断裂」といった具体的な傷害に対して、それぞれ定額の給付金が支払われます。治療が長引くかどうかにかかわらず、ケガの内容が確定した時点で給付を受けられるのが特徴です。

専門用語解説:「部位症状別」

「部位症状別」とは、その名の通り「体のどの部分(部位)に、どのような症状が出たか」によって支払額が決まる方式です。医療費の実費を補てんするのではなく、お見舞金のような性質を持つ保障と考えると分かりやすいかもしれません。この仕組みにより、治療費があまりかからないケガでも、まとまった給付金を受け取れる可能性があります。

後遺障害の「倍率表」とは?

一方、「倍率表」は主に後遺障害共済金の支払額を計算するために用いられます。事故によるケガが原因で、体に後遺障害が残ってしまった場合、その障害の程度に応じて等級が認定されます。

後遺障害は最も重い第1級から第14級まで(共済により等級は異なる場合があります)に区分されており、それぞれの等級ごとに支払倍率が定められています。この倍率を、契約している「後遺障害共済金額」に乗じて、実際に支払われる金額が決定します。

例えば、後遺障害共済金額が300万円の契約で、第7級(支払倍率42%)に認定された場合、支払われる共済金は「300万円 × 42% = 126万円」となります。この支払基準を一覧にしたものが「倍率表」です。

傷害定額の考え方である部位症状別の給付と、後遺障害の倍率表は、万が一の大きなケガに備える上で非常に重要な保障内容と言えます。

コロナは傷害共済の補償対象か

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的な流行以降、「コロナに感染した場合、傷害共済で保障されるのか?」という疑問を持つ方が増えました。

結論から申し上げると、新型コロナウイルス感染症は「病気」に分類されるため、原則として「ケガ」を保障する傷害共済の支払い対象にはなりません。

前述の通り、傷害共済はあくまで「急激・偶然・外来の事故」による身体の傷害を保障するものです。ウイルス感染は、この定義には当てはまらないためです。これはコロナに限らず、インフルエンザやその他の感染症でも同様です。

コロナは医療共済の保障対象

傷害共済では対象外ですが、「医療共済」に加入している場合は、コロナ感染症による入院などが保障の対象となります。JA共済では、一時期、医師の証明があれば自宅療養や宿泊療養を「入院」とみなして共済金を支払う特別措置がありましたが、感染症法上の位置づけ変更に伴い、現在ではその取り扱いは変更・終了している可能性があります。最新の取り扱いについては、必ずJA共済の公式サイトやお近くのJA窓口にご確認ください。(参照:JA共済連公式サイト

このように、保障の目的を正しく理解し、傷害共済と医療共済の役割を区別しておくことが、いざという時に「思った保障が受けられない」という事態を防ぐために不可欠です。

JA共済 傷害保険の掛け金と請求方法

  • 月々の掛け金はいくらか
  • 掛け金は掛け捨てタイプなのか
  • 傷害共済の請求手続きの流れ
  • まとめ:自分に合うJA共済 傷害保険を選ぼう

月々の掛け金はいくらか

JA共済の傷害保険を検討する上で、最も気になる点の一つが「月々の掛け金はいくらになるのか」ということでしょう。掛け金は、保障内容を手厚くすれば高くなり、シンプルにすれば安くなるのが基本です。

掛け金を決定する主な要素には、以下のようなものがあります。

  • 保障コース:A型、B型、C型など、保障金額が大きいコースほど掛金は高くなります。
  • 年齢・性別:年齢が上がるにつれてケガのリスクも変動するため、掛金も変わることがあります。
  • 職業:職業の危険度に応じて掛金が設定されます。デスクワーク中心の事務職と、屋外での作業が多い建設業などでは、後者の方が掛金は高くなる傾向にあります。これを「職業級別」と呼びます。
  • 特約の有無:特定の保障を上乗せする特約を付ければ、その分掛金も加算されます。

具体的な掛金額を知るには、お近くのJA窓口で設計書を作成してもらうのが最も確実ですが、ここでは一般的な目安として、普通傷害共済の掛金例をご紹介します。

普通傷害共済 掛金月額の目安(職業級別Aの場合)

コース主な保障(死亡共済金)月払掛金(例)
A型300万円1,000円前後~
B型500万円1,500円前後~
C型1,000万円3,000円前後~

※上記の掛金はあくまで一般的な目安です。実際の掛金は年齢、性別、職業、加入するJAによって異なります。正確な金額については、必ずJAの窓口にてご確認ください。

掛け金は掛け捨てタイプなのか

「支払った掛け金は、将来戻ってくるのだろうか?」という点も、保険を考える上で重要なポイントです。JA共済の傷害共済は、基本的に「掛け捨て型」の保障です。

「掛け捨て」と聞くと、少し損をした気分になるかもしれませんが、メリットとデメリットがあります。

掛け捨て型のメリット

最大のメリットは、貯蓄性がない分、月々の掛け金が割安に設定されていることです。少ない負担で、万が一のケガに備えるという「保障」の機能に特化しているため、家計への負担を抑えながら必要なリスクに備えたい方に適しています。

掛け捨て型のデメリット

一方のデメリットは、解約した際に戻ってくるお金(解約返戻金)や、満期を迎えた際に受け取れるお金(満期共済金)が、ないか、あってもごくわずかである点です。あくまで保障を買うための費用と割り切る必要があります。

法人保険の<br />専門家ゆう
法人保険の
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「保障は欲しいけれど、貯蓄も兼ねたい」という場合は、傷害共済とは別に、貯蓄性のある「終身共済」や「養老生命共済」などを組み合わせて検討するのが良いでしょう。目的を明確にして、商品を使い分けることが賢い選択のコツですよ。

傷害共済の請求手続きの流れ

万が一、事故でケガをしてしまい共済金を請求する必要が生じた場合、慌てずスムーズに手続きを進めたいものです。ここでは、JA共済の傷害共済における、一般的な請求手続きの流れを解説します。

ステップ1:事故の発生とJAへの連絡

まず、事故が発生したら、できるだけ速やかに契約しているJAの窓口または担当者(LA:ライフアドバイザー)に連絡します。事故の日時、場所、状況、ケガの程度などを伝えましょう。この初期連絡が、その後の手続きを円滑に進めるための第一歩となります。

ステップ2:必要書類の準備と提出

JAへの連絡後、共済金請求に必要な書類の案内があります。ケガの状況や請求する共済金の種類によって必要書類は異なりますが、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 共済金請求書:JA所定の用紙。契約者や被共済者自身が記入します。
  • 事故状況報告書:いつ、どこで、誰が、どのようにして事故にあったかを詳細に記入します。
  • 医師の診断書:入院や手術、後遺障害の請求で必要になることが多いです。JA所定の様式がある場合もあります。
  • 治療費の領収書:通院日や治療内容の確認のために提出を求められることがあります。
  • その他:交通事故の場合は交通事故証明書など、事故の種類に応じて追加の書類が必要になる場合があります。

ステップ3:JAによる支払い審査

提出された書類一式を基に、JA共済連の支払査定部門が、共済金の支払い事由に該当するかどうかを審査します。書類に不備があったり、事故の状況について確認が必要だったりする場合は、追加の書類提出や問い合わせがあります。

ステップ4:共済金の支払い

審査が完了し、支払いが決定されると、指定した口座に共済金が振り込まれます。通常、請求書類がJAに到着してから、支払いまでにかかる日数の目安が定められています。

請求の際の注意点

共済金の請求には時効があります。共済金の支払事由が発生した日の翌日から起算して3年以内に請求しないと、請求権が消滅してしまいます。事故にあったら、治療が落ち着いた段階で、忘れないうちに請求手続きを進めるようにしましょう。

まとめ:自分に合うJA共済 傷害保険を選ぼう

  • JA共済の傷害保険は「ケガ」に特化した保障
  • 病気もカバーしたい場合は「医療共済」の検討が必要
  • 主なプランに普通傷害共済がありA型などのコースを選べる
  • 保障内容は死亡・後遺障害・入院・通院・手術が基本
  • 補償対象は「急激・偶然・外来」の3要件を満たす事故
  • 日常生活やスポーツ中の多くのケガや怪我が対象になる
  • 骨折や捻挫も保障範囲に含まれる
  • 通院共済金は「日額×日数」で支払われ90日などの上限がある
  • 特定のケガで定額が支払われる部位症状別の保障もある
  • 後遺障害の等級に応じて倍率表を用いて共済金額が決定される
  • コロナウイルス感染症は病気のため傷害共済の対象外
  • 掛け金は年齢・職業・保障内容によって変動する
  • 保障機能に特化した掛け捨てタイプが基本
  • 解約返戻金や満期共済金は基本的にない
  • ケガをしたら速やかにJAへ連絡し請求手続きを行う
この記事を書いた人
法人保険の専門家ゆう

法人保険の専門家ゆうです。
中小企業の経営者様を対象に、法人保険の戦略的な活用法を専門とするコンサルタント。20年以上の経験と公的機関の一次情報に基づき、税務、資金繰り、事業承継など、経営課題を解決する実践的な情報をお届けしています。

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